2014年から本格的に始動した医療改革 (※通称:オバマケア)の影響で、今年からアメリカにおける医療保険に関するルールは大きく変わりました。
実際、半年を迎える今現在でも、オバマケアは収束に向かっているようで、まだまだ混乱が収まっていません・・・。
何でもそうですが、「新しい変わり目は市場が混乱」します。
「不明瞭な点が多過ぎる点」と、「どれが正しい情報なのか分からない点」が、交錯してしまうからです・・・。
よく分からない時こそ、冷静になって、正しい情報を把握しましょう。
一番多く寄せられるご質問は、「1.加入や変更が出来る期間について」と、「2.海外旅行者保険に関する質問」です。
よって、この2つの質問について、皆様と情報を共有したいと思います。
1.加入申請期間 (※既存の医療保険のプラン変更も含む)
2013年度末までは、いつでも申請や変更が出来た医療保険も、「今年からは申請・変更が出来る期間」が定められました。
医療保険の申請や変更が出来る期間のことを、OPEN ENROLLMENTと呼び、今年は、1月1日~3月31日までに行うことが可能でした。
この期間中に医療保険へ申請や、変更手続きを行わないと、次のOPEN ENROLLMENTまで医療保険へ申請や変更が出来ないルールに変わっています。
気になる次回 OPEN ENROLLMENTは、医療保険を取り扱う大手では「2014年10月15日 ~ 2015年1月15日」を目安に 申請や変更が認められます。
(※保険会社によって、期間は多少異なります。) 上記の期間中に申請や変更をされる場合、2015年1月1日以降から加入・変更が認められます。
2.現地で発売されている医療保険への加入義務
今年以降になって、弊社でも多くの個人やご家族で医療保険をお持ちの方から寄せられた質問に、「海外旅行者保険を持っていれば、現地の医療保険に加入
する必要は無いのでは? 」という内容です。
詳細をたどれば、PPACA (*the Patient Protection and Affordable Care Act – 医療保険改革法 (*以下、一番使われている用語:ACA) で定められた新しい
ルールがどうなったか? を調べる必要があります。
ACAでは、アメリカ国内における正規の医療保険として認められるMEC (※Medical Essential Coverage)の条件を満たすプランに加入することを義務付けています。
要するに、MECの条件を満たさない医療保険に加入している場合、TAX Return (*確定申告)を行う際に、ペナルティーが科せられるという事になります。
アメリカに留学や、研修目的でお越しになる方場合は、原則的にTAX Return (*確定申告)を行う必要がありませんので、滞在期間中は海外旅行者保険だけでも問題ありません。
しかし、アメリカ国内で就労目的として滞在される方は、基本的に確定申告を行う必要がありますので、MECの条件を満たす医療保険に加入する義務があります。
現在、不明瞭な点も多いのですが、海外からアメリカに来られる際に加入出来る「海外旅行者保険」は、ACAのルールでは、MECの条件を満たす医療保険では無いとの見解です。
「郷に入れば郷に従え」ではありませんが、合衆国で生まれた法改正であるだけに、簡単に覆らないのでは無いでしょうか?
特に、海外からの進出企業などにとっては、とても頭の痛い問題になっています。
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