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医療改革 19歳以下のお子様に向けた特例法 (最新情報)

今年2011年の1月1日から、3月1日まで対象となったCalifornia Assembly Bill 2244 (2010)法に関しては、前回のコラムで触れましたが、3月2日以降に施行された新しい情報の更新内容をおまとめしてご案内させていただきます。

・California Assembly Bill (AB) 2244 (2010) <Open Enrollment Periodを過ぎた場合の特例>

2011年1月1日~3月1日までのOpen Enrollment Period(※特別加入申請期間)において、19歳以下のお子様を対象に、医療保険の申請をする場合、各医療保険会社は過去の通院履歴や、既往病を理由に申請を却下する事が出来ないといった内容であります。

このOpen Enrollment Periodを過ぎた場合の特例: お子様の誕生日月の月末まで、必ず医療保険に加入出来るというルールが適用されます。

例えば、7月13日生まれのSamくんの場合、2011年7月31日までに申請をする場合、ご希望の医療保険のプランが100%加入することが認められるといった事になります。
お子様の誕生日の月の月末までに申請を行うことで、今回の特例措置の恩恵を受けることが出来ます。

 

<Surcharge for Individuals Under the age 19について>

2011年3月2日より、19歳以下のお子様で新規に医療保険へ加入する方を対象に、過去90日間に医療保険に加入されていない場合、申請される予定の医療保険の保険料とは別途20%のSurcharge(※追徴金)が課金されます。

この20%の追徴金は、ご希望の医療保険のプランへ加入されてから12ヶ月の間は適用されますが、その後は課金されません。この20%の追徴金を課金される事無く医療保険の申請を行うには、プラン申請時のタイミングで、過去90日間加入されていた医療保険のプラン情報(※Policy IDなど)を提示する必要がございます。

続々と実施される新しい医療改革法案ですが、着実に医療保険を国民に普及させる目的の完遂に向かっているように思えます。国を挙げての景気・雇用対策も、大きな経済的な打撃を受けたにも関わらず、アメリカ合衆国は改善に向けて精一杯前進しているように感じます。
どのような苦しい時期も、永遠には続かないと信じて、国民全体が活気を取り戻し、より良い社会が到来することを願って止みません。

最後に、今回の東日本巨大地震の影響で、大切な方を亡くされた皆様に、心からご冥福をお祈りいたします。
現在も懸命に救助活動をされておられる皆様の、少しでもお役に立てる方法は、沢山ございますが、
American Red Crossのサイトから義援金を送ることも可能です。(※最低10ドルから寄付は可能。)
災害の影響を受けた地域の皆様のいち早い復興を、心から祈念させていただきます。