「子供達に約束したい3つの権利」
アメリカで暮らしていても、子供達に関して、日本と変わらない大切な要素は沢山あります。
日本人の親を持つアメリカ暮らしの子供達の場合、小学校に通うようになると、思考回路や言語そのものは、自然と英語脳に変わっていきます。
実際に二人のお子様を育て上げたMママさんのお話では、毎日意識して日本語を使うように努力をされたそうです。 (*注意しないと、どんどん日本語を忘れていくそうです。)
真のバイリンガル教育の実現は、実は難しいと言い切られていたことが、とても印象的でした。
どこで暮らしていても、大人が子供達に約束したい3つの権利として、「学ぶ」、「遊ぶ」、そして、「医療を受ける」を守ってあげたいと思います。
それは、子供がおられる、おられないを問わず、子供達の健全な未来の行く末の為にも、「自分に何が出来るか?」を常に意識しておきたいです。
・子供が学びたい時に、興味の矛先となる教育の場を与えてあげること。
・遊びたい時には、安全にノビノビと遊ばせてあげること。
・具合が悪くなった時、かかり付けの医師やクリニックに連れて行ける状況を確保すること。
当たり前の事ですが、大人が意識しておかなければ、その場しのぎでは子供達にきちんと対応をしてあげられません。
「医療を受ける権利」
「まず保険マンとして、何が出来るだろうか?」 を考えたところ、「医療を受ける権利」に関して、医療保険に関する情報を発信し続けることだと思いました。
お勤め先が医療保険を提供されている場合、職場が【団体向け医療保険 (*Group Health Insurance)】か、
【個人向け医療保険 (*Individual Family Health Insurance)】を提供している場合、万が一に備えた医療保険への心配が無くなります。
もちろん、職場によって、かかる医療保険の保険料の自己負担比率は異なります。
職場が提供する医療保険がある場合、Full-Timeとして雇用されている従業員にかかる保険料は、最低50% は雇用主が負担する必要がございます。 (*Labor Law – 労働法による規定)
お勤め先が全額医療保険の費用を負担してくれる事例は、バブル期などには当たり前の事でした。
しかし、GM、クライスラーといった大企業が破綻した大きな要因として、過度な福利厚生 (*401kや医療保険など)への投資が指摘されました。
よって、現在では、雇用主側が保守的な計画の元、利益率などに見合った割合で、各種保障の負担比率を慎重に決断している状況です。
自営業、もしくは、お勤め先が医療保険を提供していない場合は、【個人・家族向け医療保険】へ自発的に加入申請を行う必要がございます。
★ 2014年 1月1日以降、税務申告(*Tax Return)を行う在米居住者は、医療保険への加入が義務化となりました。
老若男女を問わず、医療サービスを受けなければならない場合、医療保険をお持ちである場合と、お持ちで無い場合では、家計に関わる影響は大きく異なるでしょう。
定期的に健康診断をお受けになるなど、万人が地域に根差した医療サービスとの繋がりを大切にする必要があります。
「医療保険の加入・変更出来るタイミングを把握する」
個人やご家族で医療保険に加入しておられる場合、現在のルール (*2014年以降)では、定められた期間内しか、医療保険の申請や変更の手続きが出来ません。
Open Enrollment Period (*加入申請期間)は、毎年、「11月15日 ~ 翌年2月15日」の計4か月の間に行う必要がございます。
(※この期間以外に申請が認められる特例 / Qualifying Life Event: 州外、国外からの転居。 離婚、離職などによる保険失効など、60日以内に手続きを行う必要有り。)
お勤め先の医療保険に加入されている場合、年に一度の Renewal Month (*更新出来るタイミングが1か月間だけある)を調べ、その期間内であれば、プランの変更などが可能です。
(※詳細に関しましては、お勤め先の医療保険を担当する部署か、担当者、もしくは保険代理店にご確認なさって下さい。)
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