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雑筆

2011年度も大変お世話になりました

毎年このタイミングになりますと、「今年も大変な一年で・・・」と冒頭を綴ってきたように思えますが、今年はさらに語気を強めて、あえて同じセリフでご挨拶を始めたいと思います。

今年は、政治面、景気面、全般において、本当に大変な一年でありました。
保険業界の中でも、特に医療保険業界は、昨年施行されたオバマケア「Health Reform」の関係で、各医療保険の細かなルール改正の中、新しいプランが多く発売された激動の年であったと思います。

医療保険への加入は、法的にはまだ義務付けられた訳ではありませんが、特に自己破産の理由として「医療費」が上位に挙げられることなどから、国をあげて加入を促進する動きは強まっています。 今年に入って目立った革新の一つに「19歳以下のお子様に向けた新ルール」はオサライしておく必要があると思いますので、今一度ご確認下さい。

 

「19歳以下のお子様に向けた医療保険加入時の新ルール」 (注※California Assembly Bill 2244のルール)

個人・家族向け医療保険(※Individual or Family Health Insurance)に加入する場合、19歳以下のお子様は過去に加入されていた医療保険のプラン情報を提示出来ない場合、かかる保険料の20%がSurcharge (※追徴金)として課金されてしまいます。この20%相当にあたる追徴金は、新しいプランに加入されてから12ヶ月間課金されますが、その後は課金されません。

この20%のSurchargeが課金されない為には、過去に継続的に加入されていた医療保険の加入証明書(※Certificate of Creditable Coverage)を提出する必要がございます。

(※新生児の場合):保険会社によって、新生児に関しては、病院からの出生証明書、もしくはBirth Certificateを提出する必要がございます。

すでに医療保険に加入されている場合で、新しく個人・家族向けの医療保険に加入をご検討されている場合、新規で加入されるプランが受理されるまでは、加入されているプランを解約しない事が大切です。 新規で申請をする場合、通常10日から2週間ほどにて加入が認められますが、例外的に、3週間から1ヶ月ほど時間を要する場合がございます。

 

(※20%のSurchargeが課金されない為には)
今までお持ちであったプランと、新規で加入するプランの加入が受理されるまでに、無保険期間を作らない事が鉄則です。

19歳以上の申請者に関しては、過去の医療保険の有無を問わず、Surchargeが課金されるルールは適用されません。

この新ルールによって、医療保険の加入に関する判断を親に委ねるお子様(※19歳以下)に関しては、医療保険に加入していない場合はペナルティー(※保険料の20%)がかかる事になります。

国をあげて医療保険への加入を義務付けたいのは山々なのですが、少しずつ加入する価値観を高めようという動きの表れであると受け止めることが出来ます。

在米日本人の方にとりましては、円高を好機と捉え、米ドル建ての投資プランに積極的に動かれる人が多かった年でもありました。 日本の生命保険や年金商品に比べて、高い利回りが魅力の米国の生命保険や年金プラン。 その需要は、例年よりも突出して高かったと思います。

 

悲観的になりがちな厳しい状況下でも、ご自身やご家族の大切な未来を築くプランニングに向けては、気持ちを強く引き締めて、前向きに向き合う必要がございます。 2008年9月15日に起きたリーマンショックより、景気が底這い状態である期間が長く続きました。 景気の落ち込み時に象徴される失業率の問題も、最近になってようやく回復に向かい始めています。

今後、悲観的な要因を信じて何も実行しないのか、希望を持って出来うる選択肢を探すのかは、いつでも我々次第です。 大変な状況こそ、精神面でヘコたれる訳にはいかないのです。 皆様が託す未来は希望に満ちているものと信じて、これからも前向きなプランニングを応援したいと思います。

明日からクリスマス休暇となりますが、皆様、素晴らしいクリスマスホリデーをお過ごし下さい。 来年度も、精一杯努力して参ります。