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お知らせ医療保険・メディケア

2020年度のOpen Enrollment (Medicare & Medical Insurance)

アメリカで暮らされる「65歳以上の方」が加入する公的医療保険がメディケアです。

メディケアの保険に関するプランの変更手続きが可能となる期間を、AEP (Annual Enrollment Period)と呼びます。

メディケアのAEPは、毎年「10月15日~12月7日に定められています。今まさに、この切り替えが可能となる期間真っ只中です。

この期間中に手続きをされた場合、申請や変更をされたプランは翌年「1月1日」に有効となるようにサポートが可能です。

 

次に、個人や家族向け医療保険の加入申請期間を、Open Enrollment Periodと呼び、CA州は「10月15日~1月31日が対象期間です。

※州によって、このOpen Enrollment期間は異なります。

つまり、この期間中である今現在、新規で加入申請を行うことも、すでに加入済みのプラン変更に対しても対応が出来る事になります。

 

 

トランプ大統領が昨年発表した通り、2019年度に関しては医療保険に未加入であっても、ペナルティーは課されなくなりました。

2020年以降、医療保険の未加入者に対してペナルティーが課されるルールが、5つの州で復活します。
実施される対象は、California州、Massachusetts州、New Jersey州、Vermont州とWashington D.C.」となります。

https://www.ftb.ca.gov/about-ftb/newsroom/news-articles/health-care-mandate.html

 

無保険者に課されるペナルティーとは、『大人一人あたり695ドル (子供一人あたり347.50ドル)』か、『世帯年収の2.50%

いずれか大きい額が、タックスリターン時にペナルティーとして課されます。

無保険者にペナルティーを課すルールを適用することで、全体の保険料が平均で3.20%押し下がる事に繋がると言われています。

ペナルティーを課すか否かに関しては、賛否両論があって当然だと思いますが、無保険でも良いという考えには賛同出来ません。

無保険でも、少額の医療費の請求であれば、支払えるかも知れません。

しかし、アメリカの医療費は世界最高水準ですので、支払えない金額の請求を受けた場合、最悪、自己破産となってしまいます。

正規の医療保険に加入している限り、莫大な額の医療費が請求されても、決して自己破産とはなりません。

 

万が一に備えた医療保険は、Open Enrollment期間中「10月15日~1月31日」に申請を済ませておくようになさって下さい。

 

 

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