2014年1月1日から本格的に始まった医療改革 (*通称:オバマケア)に伴い、事実上、医療保険への加入が義務付けられました。
【医療保険の加入申請が出来る期間】
医療保険に加入申請が行える期間 (*Open Enrollment Period)が設けられたことで、年間を通じていつでも医療保険に申し込む事が出来なくなった点にも着目すべきです。
2014年度のOpen Enrollment期間は、1月1日~3月31日でした。
次回のOpen Enrollment期間は、2014年10月15日~2015年2月15日 (※保険会社によっては、期間が若干異なります)です。 (*Covered California, Anthem Blue Cross, Blue Shield of California参照)
【年間を通じていつでも医療保険に申請出来る特別なルール】
しかしながら、年間を通じていつでも医療保険に申請出来るルール「Qualifying Life Event」というルールもございます。
「お勤め先の医療保険を、離職・退職で失った場合」 「扶養家族の死」
「養子の引き取り」 「結婚や離婚」 「他州や海外からの転居」など。
◎これらの条件を満たす場合、医療保険の申請時に、上記の条件を満たす証明となる書類を提出する必要がございます。 (※持っていた医療保険の解約証明書や、州外や国外からUSへの入国が証明出来る書類など)
→ 事態が起こった日より「60日以内」に申請を行う必要がございますので、ご留意下さい。
【無保険者に課せられる罰金】
医療保険に加入したくても、かかる保険料が生活費に与える影響も大きい為、やむなく加入出来ないという方は、低所得者プログラム(*Medi-Cal // http://www.medi-cal.ca.gov/ )を通じて医療保険に申請が可能です。
注意したい点は、2014年以降、医療保険に加入出来る収入があるにも関わらず、医療保険に加入していない人を対象に罰金が発生するようになったことです。
無保険者に課される罰金の詳細内容は、下記チャートにある内容となります。
・2015年度: 年収の2%か、325ドルのどちらか大きい金額が課金されます。
・2016年度: 年収の2.5%か、695ドルのどちらか大きい金額が課金されます。
毎年、Tax Return (*確定申告)をされる際に、上記の罰金が課されます。
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