日本語フリーダイヤル : 

888-717-5552
ご相談・お見積もり
お知らせ医療保険・メディケア

海外からアメリカに来る場合の医療保険

2014年から施行された医療改革 (※通称:オバマケア)の影響で、個人や家族の方が申請出来る医療保険は、申請期間が定められるルールに変わりました。

 

医療保険の加入申請期間は、Open Enrollment Period (※加入申請期間)と呼ばれ、毎年「11月15日 ~ 2月15日」申請や変更の手続きを行う事が出来ます

 

よく飛んで来る質問内容に、「日本や韓国、中国などからアメリカに渡米される場合の医療保険」についての案件がございます。

 

今回は、国外からアメリカ合衆国に来られる場合の医療保険について、情報提供をさせていただきたいと思います。

 

 

Open Enrollment Period (*11/15 ~ 02/15)に申請を行う場合は、アメリカ居住者同様、医療保険のプランに申請すれば、希望するプランに簡単に加入が出来ます。

 

しかし、渡米されるタイミングがOpen Enrollment Periodでは無い期間に来られる場合は、特別に申請が認められる条件を満たせば、希望する医療保険への申請が認められます

 

この特例のルールを「QUALIFYING LIFE EVENT」と呼び、想定される条件を満たせば、年間いつでも希望する医療保険のプランに加入出来ます

 

(※この特例ルールを満たす条件は、主に下記に挙げた状況の場合、「60日以内」に証明書類を提出することで、医療保険の申請が可能となります。)

 

「1.お勤め先の医療保険を、離職・退職で失った場合」 「2.扶養家族の死」 

「3.養子の引き取り」 「4.結婚や離婚」 「5.他州や海外からの転居など。

 

 

今回取り上げた「海外からアメリカに来る場合」は、入国日から「60日以内」の証明書類 (※パスポートの入国スタンプのコピー)を提出する事で、加入申請が可能となります。

 

ただし、気を付けていただきたい点は、入国日によっては、翌月1日から加入出来るか、出来ないか、保険会社の審査を行う規定によってルールが異なる点です。

 

例えば、医療保険を取り扱う大手A社によりますと、「毎月1日~15日」の申請手続きを行った場合、翌月1日から加入出来るとのことです。

 

つまり、16日~月末の申請の場合、翌月では無く、翌々月1日から加入となる解釈です。

 

例): 6月3日に申請を行った場合 → 7月1日から加入出来ます。  仮に、6月17日に申請した場合は、8月1日から加入出来ることになります。

 

 

「日本からアメリカにお越しになる場合、上記のルールを把握なさって下さい。」

 

アメリカにお越しになるタイミングによって、現地アメリカの医療保険にすぐに加入出来る訳では無いからです。

 

仮に、加入出来る予定日までの無保険期間を作らない為には、アメリカに来られる前から海外旅行者向け医療保険 (※Oversea Travel Insurance)を購入する必要がございます。

 

※例:AIU、東京海上、三井住友海上など、旅券を購入される際に窓口にご相談をなさってみて下さい。 渡米されるタイミングから1か月~2か月間は加入しておくと無難です。

 

 

主に、海外留学として渡米される学生さんの場合は、滞在予定期間は、海外旅行者保険に加入しておく方法が最善策です。

 

(※留学先の学校が斡旋してくれる現地の学生向け医療保険がある場合は、学生向け医療保険に加入する方法もございます。 詳細は留学先の学校にご確認下さい。)

 

主に、就労目的 (*駐在員、アメリカ法人の立ち上げ、インターンシップなど) で渡米される場合は、ケースバイケースで対応をする必要がございます。

 

出向元の親会社が提供する駐在員向け医療保険への加入、もしくは、現地アメリカで購入出来る医療保険へ加入を検討している場合は、あらかじめ海外旅行者保険に加入してから渡米し、

渡米後、60日以内に現地アメリカの医療保険に加入申請手続きを行う方法がお勧めです。

 

★就労目的で渡米される場合の方は、個人であっても、家族であっても、アメリカでの確定申告(※TAX RETURN)を行う対象となります。

 

2014年1月1日以降より、アメリカ合衆国でTAX RETURNを行う対象者は、現地で発売されている医療保険に加入する義務が発生する事になりました。

 

 

↓ 海外からのアメリカ駐在企業などからのお問合せも多い同件に関しては、在アメリカ合衆国日本国大使館のホームページに記載されている関連情報も併せてご確認願います。

http://www.us.emb-japan.go.jp/j/ryoji/oshirase_affordable.care.act.2015.03.18.html

 

一番心配している点は、国外からアメリカに来られる場合に海外旅行者保険だけの加入である場合、「妊娠・出産時の医療費」がカバーされないことです。

 

渡米される際に、奥様など、ご家族が渡米後に妊娠、出産に関連する医療サービスをお受けになる予定がある場合は、渡米されて「60日以内」に現地の医療保険に加入手続きを進めて下さい。

 

現地アメリカで発売されている正規の医療保険は、どのプランをお選びになられても、上記に挙げた「妊娠・出産に関する医療サービス」に対応しています。

※同件に関しては、経験と実績豊富な弊社までお気軽にご相談下さい。 下記イラストをクリックし、お見積り・ご相談依頼が可能です。

 

click_here

 

Copyright 2015 © Ishiwada_Insurance_Agency, Inc. All rights reserved.