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日本からアメリカへ来る際の医療保険

2014年から施行された医療改革の影響で、個人や家族で申請出来る医療保険は、毎年定められた申請期間 (※Open Enrollment)「11月1日~1月31日に手続きが出来るルールです。

ただし、上記の申請期間以外でも、特別に加入申請が出来る特例ルールが存在します。

この特例ルールのことを、Qualifying Life Eventと呼びます。

 

今現在は6月ですので、個人や家族の方は、特例ルールの条件に適用された場合のみ対応が可能です。

特例ルールに適用される条件

※下記のいずれかのイベントが該当する必要があります。

海外(※US国外)から渡米されて「60日以内」に加入申請手続きを行う場合。

辞職・転職に伴い、医療保険(※Group Health Insurance)が失効する場合。(※60日以内)

結婚や、離婚に伴い医療保険に申請しなくてはならない状況の場合。 (※60日以内)

赤ん坊が生まれた場合。 (※出生日より60日以内)

家族の死別に伴い医療保険に加入しなければならない状況の場合。 (※60日以内)

刑務所などから出所された場合。 (※60日以内)

 

今回は、弊社に寄せられるお問合せの中で特に多い下記の条件について詳しく触れたいと思います。

日本から (留学や駐在目的で) 渡米される場合の医療保険の申請について

渡米される予定の期間が短い場合 (※1か月未満 ~ 半年程度)であれば、日本からアメリカでご利用になれる海外旅行者向けの医療保険 (※AIUなど)に加入する方法が最善です。

※ただし、家族同伴でのご留学などで、海外旅行者保険ではカバーされない医療サービス(※妊娠・出産時の医療費)や、現地の学校で求められる健康診断 (※お子様に向けた健康診断)を心配される場合は、渡米された日より「60日以内」に、現地(アメリカ)で発売されている個人・家族向け医療保険に申請を行って下さい。

 

渡米される予定期間が長期 (※半年以上)となる場合は、現地(アメリカ)で提供される医療保険が無い場合に限り、個人・家族向け医療保険に申請を行う必要があります。 渡米された日より「60日以内」に手続きを行えば、希望される正規の医療保険に必ず加入することが可能です。

この場合、渡米される前に、あらかじめ日本から持参していただく必要がある書類がございますので、ご留意なさって下さい。

1.日本で支払っておられた光熱費の領収書 (※電気、ガス、水道代のいずれか一つ)。

2. アメリカにおける光熱費の領収書 (※電気、ガス、水道代のいずれか一つ)。

3. その他、パスポートに押される入国スタンプの日付 (※国外から入国した日付の確認目的)。

 

以前に比べましても、医療保険を販売する各保険会社の審査は、年々厳しくなってきております。 Open Enrollment期間以外の申請の場合、上記の情報を提出しなければ、加入申請が受理されません。 他の代理店で申請し、加入出来なかった方を調べると、上記3つの何かが抜けていた事が原因でした。 よって、上記全ての情報を、あらかじめ準備しておく必要があります。

 

日本から渡米後に、日本で支払っていた光熱費の情報が提出出来ない場合は、お手上げ状態となります。 渡米される前に、日本の光熱費の領収書 (※電気、ガス、水道のいずれか一つ)を持参して下さい。  日本や中国から発行される光熱費の情報は英語で表記されていませんが、保険会社は考慮してくれます

 

希望に満ちた渡米の入り口で、医療保険に加入できない場合、大きなストレスとなり得ます。 弊社へご相談をいただき、求められる情報を確認後、加入条件を満たすと判断された場合、お客様の申請は100%受理されます」。 (これまで、5000人以上の加入申請をサポートしてきた実績があります。) 皆様の状況に応じた適切な対応策を、心を込めてサポートします

 

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