日本語フリーダイヤル : 

888-717-5552
ご相談・お見積もり
お知らせ医療保険・メディケア

従業員に向けた健康保険

医療改革法案が施行された2014年以降より、基本的に、個人や家族向けの医療保険は、加入申請期間「Open Enrollment」(※11月1日~翌年1月31日)に手続きが出来るルールです。

法人として経営をされておられる場合、従業員に向けた医療保険は、法人向け医療保険 (※Group Health Insurance)を提供されている場合がほとんどです。

法人向け医療保険 (※Group Health Insurance)の場合、新規雇用者に向けた保険の付与手続きや、既存の従業員に向けた健康保険の対応や、管理が円滑に対応出来ます。

※加えて、全従業員にかかる健康保険にかかる保険料は、事業経費として計上出来る点も見逃せません。

 

 

法人形態で経営をされている場合でも、あえて、個人・家族向け医療保険を提供することも可能です。

しかしながら、法人形態でありながら、個人・家族向け医療保険を提供し続けることで、いくつかの障害が生まれる点も考慮する必要があります

例えば、個人・家族向け医療保険の加入申請や、変更の手続きは、基本的には「Open Enrollment」の期間 (※11月1日~1月31日)しか対応が出来ません。

つまり、Open Enrollment期間以外は、新規雇用者に健康保険を付与出来ません。 例えば、5月や、9月、11月から保険を付与したくでも、対応が出来ない訳です。

例外として、新規雇用者が、前職の会社で提供されていた医療保険の保険失効日から60日以上が経過していない場合は、特例ルールで加入申請手続きに対応する事が可能です。

新卒で卒業した学生さんを採用する場合、または、前職の会社で加入していた医療保険が失効して60日以上が経過している場合は、対応が出来なくなります。

 

「そんな会社は、滅多にないだろう…」と思われるかも知れません。

しかし、実際のところ、小規模ビジネスの場合、法人向け医療保険では無く、個人・家族向け医療保険を提供されているところは、非常に多いのです。

実際、医療改革のルールが適用された2014年から4年半以上が経過した今でも、毎月のように同様のご相談をお受けしています。

 

→ 法人向け医療保険に切り替えるのをためらう経営者の本音は、ずばり「かかるコスト」です。

確かに、傾向的に、法人向け医療保険にかかる保険料は、個人・家族向け医療保険よりも保険料が高いプランが多数存在します。

その為、以前は、スタートされて間もない事業や、売上が安定しない事業などの経営者には、法人向け医療保険では無く、個人・家族向け医療保険の付与を勧めることもありました。

 

しかし、今現在、個人・家族向け医療保険にかかる保険料も、決して安くから探せるとは言えないほど、全体的な保険料の中央値が引き上がってしまいました

極端な話、保険会社によりましては、個人・家族向け医療保険の平均的なカバレージ内容のプランと比較すると、法人向け医療保険の方が割安である場合もございます

もちろん、保険会社によって販売されるプランや保険料は異なりますので、ケース・バイ・ケースですが、以前よりも法人向け医療保険はお求めやすくなったと言えます

 

小規模のビジネスでも、法人向け医療保険 (※Group Health Insurance)は、オーナーを含む、従業員2名以上から加入が出来るプランのサポートが可能です。

少し敷居が高く感じられる法人向け医療保険 (※Group Health Insurance)も、加入時に求められる複雑な手続きさえ乗り越えれば、使い勝手の良いプランが多数存在します。

 

日本など、海外に親会社がある国際企業の駐在会社から、現地で立ち上げた会社で従業員に向けた医療保険を検討されたい場合など、お気軽にご相談をお入れ下さい。

すでにGroup Health Insuranceをお持ちの場合、取引先のAgentさんが引退される場合や、保険代理店の対応に不満をお持ちの場合など、プランの引き継ぎも承ります。

 

ビジネスを進める上で、共に働いてくれる従業員に向けた健康保険の付与は、経営の足場を固めるだけで無く、立派な社会貢献でもあると思います。

日々、一生懸命頑張る御社の従業員を支え続けたい

そして、

あなたの縁の下の力持ちとしての存在になりたいと、切に願っております。

*お見積もりやご相談は、お気軽に、経験と実績Ishiwada Insurance Agency までご相談願います。

 

 

Copyright 2018 © Ishiwada Insurance Agency, Inc. All rights reserved.