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COBRAに新しいルールが適用されました March 16, 2009

ついこの前、LAタイムズに掲載された経済ニュースに、カリフォルニア州が借用書(IOU)を発行し、3.1Billion相当もの「福祉手当、奨学金、税の還付金」を州民に支払えないと宣言しました。世界第8位にランクする経済を牽引するカリフォルニア州が、この様な状況です。

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過去10年ほどをさかのぼってみますと、アメリカ合衆国におけるUnemployment(失業)の比率は5%前後であったのに対し、2008年の春を皮切りにみるみると失業率は上がり、2009年2月の発表では8.1%を超えたそうです。実質失業率は11%をも超えると言われる大恐慌とも呼べる米経済。私達はこのようなデータが語る本当の意味を、どのように捉えていくべきなのでしょう。

突然の離職… COBRAを継続すべきか?

大手や中小規模を問わず、LAY OFF – TERMINATION OF EMPLOYMENTは業種を問わず、あちこちで行われています。もしも勤めていた会社からLAY OFFを言い渡されたり、自主退職をして次の職を探す状況になった場合、勤めていた会社の健康保険のプランを最高18ヶ月間継続することが出来るルール、それがCOBRA(Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Actの略)です。

お勤めになられていた会社の契約状況によって異なりますが、ご家族のメンバーもカバーされていた場合、COBRAを利用してお勤めの時にお持ちであったプランを継続される場合、自己負担となる保険料は月額は膨大な額になります。
年齢やお住まいによっても異なる保険料ですが、個人や家族プラン(Individual&Family Health Plan)に切り替えた方が断然お得な保険料となるでしょう。

COBRAの新しいルールを発表
(UNITED STATES DEPARTMENT OF LABOR(アメリカ労働局) 2009年3月16日※現在)
The American Recovery and Reinvestment Act of 2009 (ARRA) provides for a 65% reduction in COBRA premiums for certain assistance eligible individuals for up to 9 months. An assistance eligible individual is a COBRA “qualified beneficiary” who meets all of the following requirements: (詳細の続きは米労働省ウェブサイトにて)

大事なポイントのみ抜粋しますと、アメリカ復興・再投資法によると、昨年2008年9月1日から2009年12月31日までにCOBRAを継続される方を対象に、COBRAを継続する場合にかかる保険料の65%を、最高9ヶ月間、国が負担するといった法が通りました。
※勤めていた会社での収入などによっても、適用内容が異なります。詳しくは会社のHR部か、米労働省ウェブサイトにお問合せ下さい。

個人やご家族における健康保険のご相談は、弊社コンサルタントがお客様のご予算やご希望に適ったプランをお探しするお手伝いを献身的に行います。