(※個人・家族向け医療保険) 医療改革が施行された2014年以降から、医療保険への加入申請や変更手続きは、Open Enrollment Period (*申請期間)に行うルールに改正されました。
このOpen Enrollmentの期間は、「毎年11月1日~翌年1月31日」となります。
この期間内に、新規の申請や、すでに加入されている医療保険の変更などが可能となります。
(※法人向け医療保険: Group Health Insurance) 会社やお店など法人向けの医療保険 は、年間いつでも新規の加入申請が可能です。
すでに加入されておられる法人向け医療保険をお持ちの場合、同じ保険会社でプランの変更を行えるのは、加入されたタイミングの年に1回しか対応出来ないルールです。
例えば、A社のGroup Health Insuranceに10月1日のタイミングで加入をされている場合で、同じA社の中でプランだけ変更を希望される場合、毎年10月1日のタイミングでしか変更が認められません。
つまり、1年に1回だけ変更出来るルールです。 すでにプランへ加入されているメンバーは、Renewal (*更新)「10月1日」以外ではプランの変更が出来ません。
新しく雇用をされる人材に関する新規申請は、会社によってProbation Period (*試用期間)が異なりますが、正規雇用日から90日を超えない範囲で、年間いつでも医療保険のベネフィットを提供出来ます。
仮に、保険会社そのものを変更される場合は、年間いつでも他の医療保険のプランに切り替える事が可能です。
A社で加入されたGroup Health Insuranceを、B社のGroup Health Insurance移し替えたいと思われる場合など、保険会社自体を変更してしまう場合、年間いつでも対応する事が可能です。
今回は、加入申請出来るタイミングを中心にご説明しましたが、法人向け医療保険に関するルールは、多岐に及ぶほか、非常に複雑です。
Department of Labor (アメリカ合衆国労働省)が定めたルールに則り、従業員にかかる医療保険への費用負担比率や、加入出来るまでの待機時間などを細かく決める必要があります。
法人向け医療保険は、かかる保険料が事業経費として計上出来るメリットがある他、年間を通じ、従業員を雇用される機会が多い事業主の方にとっては必須と言えます。
お勤め先に法人向け医療保険のベネフィットがあるという点は、優れた人材確保に向けた福利厚生プランともなり得ます。
そろそろ会社やお店で提供出来る法人向け医療保険を検討したい方や、すでにお持ちのプランを見直したい方まで、お気軽にご相談をお願いします。
Copyright 2016 T&K Consulting Group © Ishiwada Insurance Agency, Inc. All rights reserved.