日本の事業所に勤務する人などが、アメリカにある支店や駐在員事務所などに派遣される場合、両国の社会保障制度(年金・医療保険制度)に二重に加入しなければならないことがありました。
しかし、いずれか一方の社会保障制度のみに加入する必要があるルールになりました。
協定の対象者は、原則として、その人が就労している国の社会保障制度のみに加入します。
ただし、事業所から一時的(5年以内と見込まれる場合)に協定相手 国に派遣される人は、引き続き派遣元の国の社会保障制度のみに加入します。
例えば、日本の事業所からアメリカに派遣される人は、原則としてアメリカの社会 保障制度のみに加入することになりますが、派遣期間が一時的であれば、引き続き日本の社会保障制度のみに加入することになります。
日本の社会保障制度に継続して加入し、アメリカの社会保障制度への加入を免除されるためには、日本の社会保障制度(年金・医療保険制度)に加入していることを証明する「適用証明書」の交付を社会保険事務所から受ける必要があります。
なお、この「適用証明書」の交付を受けるためには、以下の条件を全て満たす必要があります。
(1)日本の年金・医療保険制度に加入していること
(2)日本の事業所との雇用関係が継続していること(自営業者については、アメリカでも引き続き自営活動を行うこと)
(3)派遣期間が5年以内と見込まれる場合であること(自営業者については、就労期間が5年以内と見込まれる場合であること)
(4)アメリカに派遣される直前に、原則として6ヶ月以上継続して日本で雇用され就労していたこと
※雇用関係が継続している、とは、日本の事業主に役務を提供し、その事業主が労務管理をしていることを言います。
なお、日本で国民年金及び国民健康保険に加入していた人は、アメリカに住所を移すと国民年金の加入義務がなくなりますので、上記1.の条件を満たすために、国民年金に任意加入する必要があります。ただし、国民健康保険に任意加入制度はないため、国民健康保険に加入していない場合であっても、上記1.の条件を満たしているものとして取り扱われます。
日米社会保障協定に関する、更に詳しい情報については、下記をご参照下さい。
社団法人 日本国民年金協会ウェブサイト
※海外居住者の日本の国民年金への任意での加入手続きが行えます。
社会保険業務センター中央年金相談室
※耳や発声が不自由な方へ向けたファクシミリでのサービス有り。
電話:0570-05-1165(年金請求などの年金相談)
電話:0570-07-1165(年金をお受けになっている方の年金相談)